2022年11月17日
A27:該非判定書の発行についてご説明させていただきます。
当社製品を輸出または国外へ持ち出す際、為替及び外国貿易法等輸出規制関連法令の規定により、
法令該当品であれば、輸出者(所有者)は輸出(国外へ持ち出し)の際に、経済産業省発行の輸出許可証が必要となります。
また、非該当品であっても、通関上、非該当判定書を必要とする場合があります。
当社製品を輸出または国外へ持ち出すために、非該当判定書をご希望される場合はご相談ください。
製品の輸出以外にもご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。
ご質問をお待ちしております。