暦の上では春となりますが、まだまだ寒い日が続きます。本格的な春が待ち遠しいです。
さて、今回はCEマーキングについてお話したいと思います。みなさんはCEマークをご存じでしょうか?
+++こんなマークです。色々な製品に記載されています。+++
工業製品だけでなく民生品の電化製品や遊具、雑貨や化粧品にもCEマークが付けられています。
これは、製品が EU (欧州連合) の基準に適合する場合に表示が認められる欧州基準適合マークのことです。
CEマーク の表示された製品は、
「EU関連法規に適合しているため、EUを中心とした関連地域において自由に流通させることができますよ」
という目印みたいなものです。
ざっくり言うとEUの法律が定める安全基準を満たすことで表示できるCEマークを表示すること、
またCEマークに関する制度そのものを指してCEマーキングといいます。
当社の製品にもこのCEマークのついた製品がありますが、そう簡単にCEマークがつけられるわけではありません。
このマークを付けるにはEU関連の法規に適合し、
EUの法律が定める安全基準を満たすために過酷な試験に合格する必要があります。
いろいろと法律・指令があるのですが、特に私たちの製品に関連する項目は以下の3つがあります。
◆EMC指令:電磁両立性 電波雑音を出さない、電波雑音の影響を受けない
◆低電圧指令:電気安全性
◆RoHS指令:有害化学物質の規制(EU)
この3つのうち、EMC指令と低電圧指令に対しては、
それぞれ細かい試験を行ってそれらの基準・規格を満たす必要があります。
またRoHS指令は使用するすべての部品をEU-RoHS規制に対応する部品で構成する必要があります。
勘違いしやすいのですがCEマーク を「取得する」というのは、正確な表現ではありません。
基本的に CEマーキング の制度は製造者や輸入者が【自ら適合を宣言】して、自ら製品に CEマーク を表示するもので、
誰かからCEマーク を与えられるわけではありません。
したがって、CEマーク は「取得する」のではなく、
「製造業者が自らの製品が CEマーク の要求事項に適合しています」という自己宣言であると言えます。
CEマーキングの適合を自己宣言することにより、
当社の製品もEU圏内で自由に流通することができるようになる訳ですが、
実は当社の製品を直接EU圏内に向けての販売する事は殆どありません。
ではなぜ自己宣言しているかといいますと、先ほども話しましたがCEマークを付けるには過酷な試験に合格しなければなりません。
例えば製品の選定をされる方がCEマークの意味をご存知な場合
「CEマークが付いている⇒世界基準で電気的な安全性が信用され、EMCもクリアしている。
使用されている部品はすべてEU-RoHS規制に対応⇒採用を検討してみよう」
あるいは
「CEマークが付いている製品がある⇒それ相応の技術を持っている⇒新設計の製品を依頼してみよう」
というようにCEマークが付いていると、より仕事を得る機会が増える可能性があります。
つまりCEマークは言わば「お墨付き」で、これが当社のCEマーキングを自己宣言する目的と言えます。
特に半導体製造関連の工場などで使用される製品は、CEマークなどは付いていて当たり前で、
それが無ければ(できなければ)採用もされません。
私たちの製品もそうしたことから少しでも誰かの目に止まるようにと思い、日々努力を続けています。
ここまでCEマーキングについて簡単にお話ししましたが、まだまだほんの少しですべてをお話しすることはできません。
また機会があればお話ししたいと思います。
【 今月のブログ 設計部門:Nさん 】